そのごみは、どちらの許可の会社に頼めますか
事業所から出るごみは産業廃棄物と事業系一般廃棄物に分かれ、 委託できる会社の許可が違います。品目と業種を選ぶと、どちらに当たるかと、 次にどこを見ればよいかが出ます。費用はかかりません。
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1出すごみに近いものを選んでください
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2その事業所の業種を選んでください
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頼める会社が持っている必要のある許可
次にすること
当サイトは、各自治体が公表している一般廃棄物収集運搬業(事業系)の許可業者一覧を、 許可番号つきで5,922件そのまま転記しています。ここから探せます。
次にすること
当サイトが転記しているのは、市区町村が出す一般廃棄物の許可業者一覧です。 産業廃棄物の許可は都道府県・政令市が出すもので、名簿も別に公開されています。 まずは公的な窓口からお探しください。
- 東京都環境局「産業廃棄物処理業者情報の検索」 東京都知事の許可を受けた業者を、廃棄物の種類と所在地から探せます
- 一般社団法人東京都産業資源循環協会 会員名簿から探せます(電話 03-5283-5455)
産業廃棄物の許可は都道府県・政令市が出します。東京都以外の事業所は、事業所のある都道府県・政令市の環境部局が公表している産業廃棄物処理業者の名簿をご確認ください。
なお、一般廃棄物と産業廃棄物の両方の許可を持つ会社は珍しくありません。 当サイトは各社の産業廃棄物の許可の有無を確認していないため、掲載社が対応できるかどうかは 分かりません。事業系一般廃棄物の委託も合わせてお考えでしたら、ご相談いただければ 両方の許可の有無を各社に確認してお伝えします。
次にすること
事業所のある市区町村の廃棄物の窓口にご確認ください。 一般廃棄物の許可を出しているのは市区町村なので、その区分の判断も市区町村が持っています。
⚠️ ここに出しているのは条文の転記であって、個別の事案の判断ではありません。 最終的な区分の判断は、事業所のある市区町村・都道府県が持ちます。 迷う場合はそちらにご確認ください。
なぜ区分から始めるのか
廃棄物処理法2条2項は「一般廃棄物とは、産業廃棄物以外の廃棄物をいう」と定めています。 先に産業廃棄物かどうかを決め、当てはまらなければ一般廃棄物になるという引き算です。 そして許可の制度が別に作られているため、区分が変わると頼める会社が変わります。
産業廃棄物
産業廃棄物収集運搬業の許可(都道府県・政令市)
マニフェスト(管理票)の交付義務があります
事業系一般廃棄物
一般廃棄物収集運搬業の許可(市区町村)
マニフェストの交付義務はありません
産業廃棄物の許可では一般廃棄物を運べず、逆も同じです。 許可の範囲を外れた委託は委託基準に反し、責任は出した側(排出事業者)が負います。
よくある質問
会社から出たごみは、すべて産業廃棄物ですか。
いいえ。廃棄物処理法2条4項1号は「事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち」と書いており、条件は2つあります。①事業活動から出たこと ②施行令2条が挙げる種類に当たること。②で外れたものは、法2条2項により事業系一般廃棄物になります。オフィスの紙ごみや飲食店の生ごみが、その代表です。
区分を間違えると、どうなりますか。
産業廃棄物収集運搬業の許可では一般廃棄物を運べず、逆も同じです。許可の範囲を外れた委託は委託基準に反し、責任は出した側(排出事業者)が負います。委託先を選ぶ前に区分を確かめる必要があるのは、このためです。
同じ紙ごみでも区分が変わるのは、なぜですか。
紙くず・木くず・繊維くず・動植物性残さには、施行令2条で業種の限定が付いているためです。印刷会社から出た紙くずは産業廃棄物、飲食店から出た紙くずは事業系一般廃棄物になります。物ではなく、誰が出したかで変わります。
両方が出る事業所は、どうすればよいですか。
委託先を2つ持つか、両方の許可を持つ会社に頼むことになります。廃棄物の会社が一般廃棄物と産業廃棄物の両方の許可を持っていることは珍しくありません。
この判定は、行政の判断と同じですか。
いいえ。ここに出しているのは条文の転記であって、個別の事案の判断ではありません。最終的な区分の判断は、事業所のある市区町村・都道府県が持ちます。迷う場合はそちらにご確認ください。
出典
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第2条第1項・第2項・第4項第1号・第5項e-Gov法令検索・取得日 2026-09-05
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第2条第1号〜第13号・第2条の4e-Gov法令検索・取得日 2026-09-05
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第1条の2第1項〜第3項e-Gov法令検索・取得日 2026-09-05